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慰謝料の請求とは?

離婚養育費請求

慰謝料の請求

婚姻中の不貞行為等に対し、慰謝料を請求します

どんな場合に慰謝料が請求できるのか

夫婦は幸せに共に暮らしてゆく権利があり、義務があります。離婚の原因が、夫婦の一方配偶者の不貞行為や暴力だった場合など、夫婦の生活を不当に害した者に対しては、慰謝料を請求することができます。ただ、どのような場合でも慰謝料請求ができる訳ではなく、裁判では請求先が持つそれなりの「有責性」を求められます。離婚の原因の多くである「性格・価値観の不一致」では、慰謝料を認めるケースは少ないです。この慰謝料請求は離婚後でも可能ですが、3年以内に請求しなければ時効によって、請求できなくなってしまいますので、注意が必要です

裁判所ではそれほどの額は認められません

慰謝料請求は、あくまで「損害額を償う」という性質の物で、損害がない物は認められません。残念ながら、裁判ではこの「損害額」を認めされることが難しく、離婚による財産分与の額と合わせて300万~400万円が相場になっています。この点、テレビ等で報道される有名人の離婚の巨額の慰謝料とは、全く異なります。どのぐらいの額になるのかは、個々のケースを先例に当てはめて大体の「裁判での相場額」を算定します。それ以上の額を請求し、これを得たい場合には、裁判以外の「協議離婚」によって話し合いでその額を支払うよう、相手方を説得していくことになります

浮気相手にも慰謝料請求できます

慰謝料は、浮気相手にも請求することができます。よく、妻が、離婚をしないで、夫の浮気相手だけに請求したいという相談を受けます。ただ、慰謝料を請求することによって、夫婦の気持ちに変化が生じることはよくあることで、婚姻が難しくなることはよくあるので注意してください また、昨今よくある、「夫婦共に浮気している」というようなケースでは、慰謝料自体が認められないケースが多くあります。

参考:慰謝料の額の決め方

慰謝料に関する一般的質問は、お気軽に当事務所にお問い合わせください

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