協議離婚とは?:離婚相談.com 離婚弁護士紹介、公正証書離婚協議書、財産分与と慰謝料の離婚相談、親権・面接交渉権、協議離婚のメール無料相談

離婚協議書とは?

協議離婚

協議離婚とは?

裁判をやっても無意味な場合には、協議離婚の道を模索するしかない

当事者の合意だけで離婚する場合。90%のケースが該当します

結婚が他人から強制される物ではないように、離婚も他人から強制されるべき物ではありません。法律もその辺を留意して、裁判所により強制的に離婚させる裁判離婚のケースは、たったの1%しかありません。また、未成年の子がいる夫婦を裁判所が強制的に離婚させる事もありませんし、相場と大きく異なるような慰謝料・財産分与を命じる事もまずあり得ません。
 このように裁判所の助力が望めないようなケースでは、夫婦当事者の協議離婚を行うしか道はありません
 協議離婚とは、話合いのよって当事者が離婚に合意して離婚届を提出することで成立します。
 離婚届以外の物は必要ありません(もちろん、それだけではトラブルの原因にはなりますが・・・)。一方配偶者が偽造して離婚届を出してしまった場合にも、形式的には離婚が受理させてしまいます。こういう危険性がある場合には、離婚届不受理届を出しておきます。

参考:離婚届不受理届link_syousai1.png

 協議離婚は簡単に行うことができるとう面がありますが、しっかりと離婚をする際に、細かな点を合意しておかないと後に大きなトラブルに為ることもあります。特に①親権②財産分与③慰謝料④養育費について、詳細に話合い、合意をとります。この合意のことを「離婚協議書」と呼んでいますが、公正証書化しておくことを強くお勧めします。
 上記の合意を「離婚条件」と呼んでいますが、相手方がこちらの希望する条件に合意してくれない場合には、調停・裁判に移行することになります。ですが、こちらが希望する条件を裁判所が許してくれない場合も多々あります。この場合には、交渉の過程において、相手の譲歩を引き出す算段が必要になるわけです。

協議離婚に関するご質問は、お気軽に当事務所にお問い合わせください

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