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親権離婚監護権

親権と監護権とは?

親権離婚監護権

親権・監護権の決め方

これだけは譲れない! 離婚での最大のネックです

親権とは?

未成年の子供のある夫婦が離婚する場合には、子供の親権者を定めなければ離婚することは許されません。親権とは大きく「子供を監護し教育する権利と義務(身上監護権)」と、「子供の財産の管理等に関する権利(財産管理権)」に別れます。結果として、子供の居所を指定する権利、懲戒権、職業の許可権が認められ、要約すれば「未成年を子供を一人前に育てる権利と義務」ということになります。
裁判所では、従来、乳幼児に関しては、ほぼ母親に親権を認め、中学生以下でも母親の方に親権を認めさせる取扱が多くなっていました。もっとも、男女の平等化と社会構造の変化により、「絶対に母親」という考えも薄れてきています。

共に暮らせれば、何もいらない?

「大岡裁き」の昔話にあるように、「子供を手放したくない」という争いは、子を愛する両親にとって、絶対譲れないものにもなります(残念ながら、「子供は絶対いらない」というケースも増えていますが・・・)。この点、双方が親権を譲らない結果の妥協の産物として、「親権を片親に、監護権だけもう一方に」というケースが見られるようになってきました。「家の跡取り」としての子に期待して「親権だけ」を所有し、反対に他になにも入らないので「ただ一緒に暮らしたい」というので監護権だけを持つ例が多いようです。

結局は大人の都合です。最後は子供が決めます

子に家を継がせたい・共に暮らして親として愛されたい、それは親として当然のことです。ただ、これらは大人の都合である事も心に留めておく必要があります。ただでさえ、家・家族というものの本質が問われる現代において、愛情の客観量が不足する「片親の子供」が、家庭(あなた)に対する不満を持つことは当然のことです。
大切なのは、①一方配偶者の悪口を言わない②離婚に至った経緯に嘘をつかない、何よりも③両配偶者・そして皆からあなたは愛されているのだと意識させる。常により多くの愛情を注いであげてください。
成人したお子さんに「あなたを愛し、家族を愛し、そしてあなたの側にとどまる義務」、これを現実的に強制することはできないのです。

親権・お子さんに関するご質問は、お気軽に当事務所にお問い合わせください

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