離婚と不動産取得税の関係
離婚と不動産取得税
不動産を精算する場合には注意が必要です
離婚の際に支払われる「給付金」は、妥当な額であれば贈与とはならず、慰謝料・財産分与・養育費いずれも支払う側受け取る側ともに基本的には税金はかかりません。
但し、財産分与として不動産を与えた場合、「貰った側」には不動産取得税を取られる可能性があります。
尚、不動産を「与えた側」には譲渡所得税が課せられる場合があります。
財産の「精算」として不動産を貰うべし
不動産を取得すると不動産取得税がかかりますが、財産分与で受け取った財産のうち夫婦の財産の「精算」として受け取 った分には、不動産所得税は課せられない取扱になっています。
反対に、精算以外の場合として、たとえば慰謝料として不動産を受け取った場合などには、不動産取得税が課せられてしまいます。
また、不動産を取得した者が、登記名義を自己に変更するためには、登録免許税や司法書士への報酬などの、登記費用がかかります。
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