離婚と譲渡所得にかかる所得税
離婚と譲渡所得税
不動産を精算する場合には注意が必要です
離婚の際に支払われる「給付金」は、妥当な額であれば贈与とはならず、慰謝料・財産分与・養育費いずれも支払う側受け取る側ともに基本的には税金はかかりません。
但し、財産分与として不動産を与えた場合、「与えた側」には不動産譲渡所得税を取られる可能性があります。所得があるかどうかは、簡単に言えば「買った時の値段-今の値段=黒字」である時に所得があると判断されます。
尚、不動産を「貰った側」には不動産取得税が課せられる場合があります。
離婚してから不動産を分与する手続きをする
離婚で不動産を分与する場合の多くが居住用の不動産(住宅、マンション等)になります。この不動産が居住用の場合、譲渡所得3,000万円までの特別控除が受けることができます。この場合、所得金額が3000万円よりすくない時には、非課税となります。
特別控除を受けるには、親族以外への譲渡が用件となっているため、離婚後に手続きを行う必要があります。離婚後であれば、もはや親族ではない為です。
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