婚約不当破棄への損害賠償とは?
婚約破棄の損害賠償
確たる理由もなく、婚約を破棄されたら?
婚約破棄の相談は多い
近時、「一方的に婚約を破棄された」という相談を多く受けます。男性から、そして女性から。当事務所でも関係の修復をはかる為のアドバイスを行いますが、元に戻らないケースも散見されます。婚約中に想いが冷めてしまった場合、法律上二人を強制的に結婚させる制度はありません。ただ、不当に婚姻を一方的に破棄された場合、などには、相手方に対して損害賠償を求めることができます。
損害賠償の額は、実損害の範囲が基本となり、新居を借りた場合の契約金、結婚式の費用、新婚旅行の代金やキャンセル料、そして婚約により退職した場合の「退職しなければ得ていたはずの金額」などがその対象になります。
どんなケースで損害賠償できるの?
婚約が二人双方の事情により結婚に至らないような場合には、婚姻の為に必要になる費用は二人の折半として考えていくのが通常です。ですので、一方当事者だけがこれを負担していた場合には、相手に対して償金を求めていくことになるでしょう。
また、一方的に不当な婚約の破棄をされた場合には、精神的苦痛に対する損害賠償が裁判で認められるようなケースもあります。代表的なケースとして、①相手方が婚約中に浮気をしていた②他の人間と婚約してしまった(2重に婚約していた)③結婚式直前に怖じけついてしまった④犯罪をして逮捕された、等のケースを経験しています。
婚約破棄に関するご質問は、お気軽に当事務所にお問い合わせください
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