慰謝料・贈与と税金の関係
離婚と税金 慰謝料・贈与
基本的には、税金はかからないものなのですが・・・
離婚の際に支払われる「給付金」は、妥当な額であれば贈与とはならず、慰謝料・財産分与・養育費いずれも支払う側受け取る側ともに基本的には税金はかかりません。
慰謝料はお金で払う場合には非課税になるのですが、慰謝料をお金の代わりに不動産で支払う場合には、財産分与と同じように税金がかかる場合があります。
不相当に過大な慰謝料・贈与は課税の可能性あり
あまりに過大な財産分与がなされた場合、過剰な部分について贈与があったとみなされ、贈与税がかかることがあります。
税金がかかるかかからないか、確定的な判断ができるのは「税務署」だけになります。相当額の分与を予定する場合には、離婚協議書の案を作成し、それをもって税務署・県税事務所に相談をする必要があります。
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