離婚協議書とは?
離婚協議書の作成
別れる相手と「口約束」できますか?
協議離婚の場合には、離婚協議書を作りましょう
離婚というと多くの人が泥沼の離婚裁判をイメージするようですが、日本の離婚例の実にその90%以上が「協議離婚」をとっており、裁判で離婚する人はわずか1%です 「協議離婚」とは裁判所等を介さず、当事者の合意だけで離婚が成立するものです。
協議離婚では、①子供に関する親権・養育費、②お金に関する慰謝料・財産分与と支払いの方法を決めて、互いに約束し、離婚に合意していきます ところが、この約束が「単なる口約束」だけだと、後々お金の支払いを渋り出したり、ひどいときには離婚相手に託した子供を勝手に連れ出してみたり、その約束を反故にするケースが非常に多く出てきます。当然、こちらから「約束したじゃないか!」と主張するのですが、相手方に「そんなことを約束した覚えはありません」と言われてしまえば、それまでです。なぜなら、「証拠」がないからです。
離婚協議書とは、離婚に際しての合意・約束を、後々のトラブルに備えて「離婚の契約書」として残しておき、約束をした事の証拠とするものなのです
紙に残しておくことこそが、大切なのです
離婚協議書に書くべき内容
離婚協議書に書くべき内容に厳格なルールはありません。ただ、上記のような協議書の性質から言って、①子供に関する事項(親権・監護権・養育費と支払方法)、及び②お金に関する事項(慰謝料・財産分与の額と支払い方法)については、ここに記載しておく必要があります。
離婚協議書に関するご質問は、お気軽に当事務所にお問い合わせください
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