慰謝料の決め方
慰謝料は離婚後も3年間は請求することができます
離婚原因慰謝料
「離婚原因となる事実」から受ける苦痛にたいする慰謝料を、離婚原因慰謝料と呼んでいます。
離婚原因慰謝料の対象となるのは、不貞行為・悪意の遺棄・精神的虐待と暴力、に別れます。
不貞:100万~500万円以下
不貞回数と期間、不貞の相手方に子供ができた、性病をうつされたという事情や、精神的苦痛(心労による流産、自殺未遂、鬱・ノイローゼ等)、不貞に至った経緯などを総合的に上、基準額100万円に増額されます。
悪意の遺棄:50万~300万円以下
同居義務違反(別居期間、別居に至った経緯、別居状態解消の努力や精神的苦痛)、協力・扶養義務違反(生活費を入れない、借金などの経済的責任の放棄)等の事情を考慮し、算定額を増減させます
精神的虐待・暴力:50万~500万円以下
精神的虐待・暴力の状態、それに至った経緯、継続性、回数、それによる苦痛の程度、怪我や障害・後遺症の程度などを考慮して決めます。
離婚自体慰謝料
離婚自体慰謝料とは、離婚すること自体から生じる苦痛に対して支払われる慰謝料です。離婚自体慰謝料は、次のような要素を考慮して金額が決定されます。
相手の年収
職業、社会的地位、資産、負債
実質的婚姻年数
婚姻年数が長いほど数字は大きくなります。慰謝料請求者の年齢や、再婚の可能性、自活能力、経歴なども考慮の対象になります。
有責度
相手が悪いとき、不貞や悪意の遺棄の回数・期間、請求する側の夫婦関係をよくしようという努力、双方の協力度(生活費・事業・家事の分担など)が考慮されます。
調整係数
今後の自活の困難性、それぞれの事情が考慮されて決まります。ただし、離婚自体「慰謝料」としてでなく、扶養的「財産分与」として支払われることもあります。
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