公正証書離婚協議書とは?
公正証書による離婚協議書
養育費などの約束をしても半数は守られていません。そこで・・・
協議しておいても、結局は裁判に?
離婚に先立って、財産分与・慰謝料・親権者や養育費・面接について話し合い、これを取り決めます。「一刻も早く別れたい、話なんてしたくない」とこの点を曖昧にしておくと、後で大きなトラブルになるケースが後を絶ちません。この取り決めを後の事を考えて「離婚協議書」として書面に残していきます。ただ、離婚の際に養育費等を協議しておいても、実際には、実にその半数が約束を反故にされているという現実があります。この場合には、結局、分割協議書を証拠に裁判を起こしてゆくしか、約束を守らせる方法はないのです。はっきり言って裁判になってしまうのであれば、ダメージが大きすぎて、無意味としか言いようがありません。これを避ける為には、離婚協議書は公正証書にしておく必要があります。
公正証書による離婚協議書とは?
離婚協議書を公正証書によって作成する必要があります。公正証書にしておくと、その内容に約束違反があった場合に、裁判を起こすことなく、「強制執行」を行うことができるためです。公正証書として離婚協議書を作成する場合に、その中身に「執行認諾文言」と呼ばれる条項を入れておきます。この文言の入った公正証書は金銭に関しては裁判所の判決と同じ効力があり、ようは裁判を起こすことなく「勝訴」を得るような力があります。これにより、養育費の不払いがあった場合等に、相手の財産を差し押さえることができます。
公正証書の費用
離婚協議書を作る場合には、公証役場に手数料を支払う必要があります。手数料は協議書に書かれた金額により差異があり、100万円まで→5000円、200万円まで→7000円、500万円まで→1万1000円、等となっています。この費用を節約して、後でとんでもないことに・・・そんなケースが数多くなります。注意が必要です。
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