裁判離婚とは?
裁判離婚とは?
5つの「離婚原因」が認められる場合に限ります
離婚する場合の1%のケースが、裁判離婚と言われています
協議離婚・調停・審判でも離婚が纏まらない場合には、裁判離婚を検討することになります。ただ、婚姻や離婚は当事者の意思を最大限に尊重するものであるべきである以上、強制的に離婚をさせるような裁判離婚という物は、実は限られた場合にしか認められないのが現実です。たとえば、未成年がいる夫婦には、原則として裁判によって離婚をさせるような事はありません。また、良くある芸能人の離婚のようなすごい金額の慰謝料を認めるような事もありません。
可能な限りこういう形態の離婚をさせたくない・・というのがよって立つべき考え方になっているようで、養育費・財産分割の方法、親権の決め方についても「暗黙のルール」があり、その基準に従い、結論がなされます。
裁判離婚は、調停を受けた後に、地方裁判所に離婚の訴えを起こすのがルールになっていて、調停を飛ばすことは原則的にできません。この裁判離婚では、民法に定める以下の「離婚原因」がある場合でなければ、離婚は認めないことになっています。
裁判離婚ができる民法上の5つの場合
1 |
配偶者に不貞な行為があった時
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2 |
配偶者から悪意で遺棄された時
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3 |
配偶者の生死が三年以上明らかでない時
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4 |
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
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5 |
その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
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