慰謝料の請求とは?
慰謝料の請求
婚姻中の不貞行為等に対し、慰謝料を請求します
どんな場合に慰謝料が請求できるのか
夫婦は幸せに共に暮らしてゆく権利があり、義務があります。離婚の原因が、夫婦の一方配偶者の不貞行為や暴力だった場合など、夫婦の生活を不当に害した者に対しては、慰謝料を請求することができます。ただ、どのような場合でも慰謝料請求ができる訳ではなく、裁判では請求先が持つそれなりの「有責性」を求められます。離婚の原因の多くである「性格・価値観の不一致」では、慰謝料を認めるケースは少ないです。この慰謝料請求は離婚後でも可能ですが、3年以内に請求しなければ時効によって、請求できなくなってしまいますので、注意が必要です
裁判所ではそれほどの額は認められません
慰謝料請求は、あくまで「損害額を償う」という性質の物で、損害がない物は認められません。残念ながら、裁判ではこの「損害額」を認めされることが難しく、離婚による財産分与の額と合わせて300万~400万円が相場になっています。この点、テレビ等で報道される有名人の離婚の巨額の慰謝料とは、全く異なります。どのぐらいの額になるのかは、個々のケースを先例に当てはめて大体の「裁判での相場額」を算定します。それ以上の額を請求し、これを得たい場合には、裁判以外の「協議離婚」によって話し合いでその額を支払うよう、相手方を説得していくことになります
浮気相手にも慰謝料請求できます
慰謝料は、浮気相手にも請求することができます。よく、妻が、離婚をしないで、夫の浮気相手だけに請求したいという相談を受けます。ただ、慰謝料を請求することによって、夫婦の気持ちに変化が生じることはよくあることで、婚姻が難しくなることはよくあるので注意してください また、昨今よくある、「夫婦共に浮気している」というようなケースでは、慰謝料自体が認められないケースが多くあります。
参考:慰謝料の額の決め方
慰謝料に関する一般的質問は、お気軽に当事務所にお問い合わせください
ご注意ください:離婚相談.com
当サイトは「行政書士ざいもと法務事務所」が運営し、離婚に関する一般的情報を提供しており、サービス内容は、法令によって行政書士に認められた業務範囲に限定しています。この為、弁護士法七二条に定められた、交渉代理や裁判手続き代理などを行うことはできませんので予めご了承ください。頂戴した離婚相談の中で、当方が前述に抵触する内容の物と判断した場合には、お返事をお断りしております。
都道府県の「専門の弁護士さん」を無料紹介しています お気軽に無料照会ください。(紹介料無料)
出張無料エリア
東京都 |
東京都千代田区,中央,港,新宿,文京,台東,墨田,江東,品川,目黒,大田,世田谷,渋谷,中野,杉並,豊島,北,荒川,板橋,練馬,足立,葛飾,江戸川 ,東京都町田,狛江,多摩,稲城,八王子,立川,武蔵野,三鷹,府中,調布,町田,日野,国分寺,国立,福生,狛江,多摩,稲城,あきる野,西東京
|
---|---|
神奈川県 |
神奈川県横浜市・鶴見区,神奈川,西,中,南,港南,保土ケ谷,旭,磯子,金沢,港北,緑,青葉,都筑,戸塚,栄,神奈川県川崎市・川崎区,幸,中原,多摩,宮前,麻生,平塚,藤沢,茅ヶ崎,大和,海老名,座間,綾瀬,横須賀,鎌倉,逗子,三浦,葉山町,相模原,厚木,伊勢原,愛川町,大井町
|