離婚届の不受理申出(不受理願い)とは?
離婚届の不受理願い
不受理申請を役所にしておくと、6ヶ月間は離婚届が受理されません
途中で取り下げることも可能です
偽造した離婚届を提出されてしまった場合、書面上の審査しか役所ではしない為、離婚は形式的に成立してしまいます。この後、これを除去する為には、離婚の取消裁判を行うという難易な道での救済を求めて行かざるを得なくなってしまいます。
この為、夫婦の一方が勝手に離婚届を出してしまうことを防止するために、「離婚届不受理願い」と通称される制度があります。
戸籍法上の届出は、不受理申請を役所に提出しておけば、提出後6ヶ月に限り、その内容に該当する届出が受理されません。この為、離婚届について不受理の申出をすることにより、勝手な離婚届の受理を防止させることができるのです。
この不受理願いの有効期限は、提出後6ヶ月に限ります。この期間を超えて不受理を願う場合には、期限切れまえにさらに申出を行います。
また、この不受理願いを途中で取り下げることも可能です。
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