審判離婚とは?
審判離婚とは?
ごく限られた場合に限り、家庭裁判所の審判によって、離婚する場合があります
離婚する場合の1%以下のケースが、審判離婚と言われています
調停離婚は、調停員さんのアドバイスを参考に決めていくものなので、逆に言えば、夫婦の両方が離婚に合意しないかぎり、離婚は成立しません。
ただ、一定の場合に限って、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚させる場合があります。審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。
審判離婚がなされるケースは以下のようなケースに限られています。
① |
夫婦双方が離婚に合意があるものの、傷病等の事情により調停成立時に出頭できないとき
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② |
離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
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③ |
調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になったとき(財産分与の額など)
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④ |
子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき
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⑤ |
離婚に合意した後、一方の気持ちが変わったり、行方が分からなくなったとき
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⑥ |
夫婦双方が審判離婚を求めたとき
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ただし、審判離婚の場合には、夫婦の一方が審判に異議を述べた場合には、不成立になります。この異議は審判後2週間以内に述べる必要があります。つまり、審判に納得できなければそれを拒否する自由があり、強制力がないのです。このような理由もあり、審判によって離婚するケースは1%以下であると言われています。
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