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公正証書で作成した離婚協議書があれば、追加で養育費は請求されることはない? YESorNO

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「養育費減額の代わりに離婚後子供に面接させない」という協議書は望ましい? YESorNO

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晩婚化・婚姻数の激減という環境の中で、婚姻した男女が離婚する「離婚率」は悪化する傾向が続いています。これまで当事務所では、若い夫婦が数ヶ月で離婚するケース、30年以上連れ添ったご夫婦が離婚するケース、昨今増加し特に子供の養育権で大きなトラブルとなる「国際離婚」のケース、そして事実婚を離婚するケースといえる「内縁破棄のケース」等、様々な協議離婚の御相談を受けてきました。

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横浜市行政書士

「離婚する確率」30% 40年前の4・5倍!(厚労省)

H17年の離婚件数調査では、結婚した人と別れた人の割合は1対0・3です。つまり、結婚した人の約30%が別れるのです。また、年齢別では男性が20~24歳、女性が19歳までの年齢が最も多く、若いほど確率は高くなります。件数は減少傾向にはありますが、これは初婚数が減少している為であり、「離婚率」はやはり増加しています。

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協議書に書く内容と条件

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慰謝料の額はどうやって決めていくのでしょうか?

慰謝料の決め方

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財産分与の額をどう決めるのか?

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公正証書で作成した協議書にしましょう

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親権の決め方と別れた子への接し方について

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別れた子への養育費はどうやって決めるのか?

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別れた子への面接交渉権とは何でしょうか?

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婚約破棄の場合にも損害賠償できるのです

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離婚無料相談Q&A

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