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離婚協議書

協議書の問題点を分析します

「離婚協議書を作ったのに・・・」という失望・御相談、なんと多いことでしょうか。

離婚協議書離婚協議書を公正証書で作成し、養育費を定めたとしても、これを後に増減することはできるのです。また、同様に協議書で親権者について定めても、後の事情でこれを変更させられる場合もあり得ます。つまり、離婚協議書は万能ではないのです。「本を見て、インターネットを見て、離婚協議書を作ったのですけど、今頃になって・・・」。離婚後になって、当事者が予期しなかった状態となり、多数の御相談を頂戴しています。
 但し、その離婚協議書の内容ならば、これらの事態は当然生じるトラブルとして、予想できたのです。

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 当事務所では、作成途中の離婚協議書に係わる法律的な問題に関しての診断サービスを行っております。事後に「予想外のトラブル」として問題が生じ、手遅れになることを防止します。リスクの予想、離婚協議書作成の手がかりとして、ご利用ください。お返事に関しては、十分な理解を得ていただくことが肝心ですので、お電話・面談の方法により30分以上の時間をかけてご説明申し上げます。

離婚協議書診断においては、慰謝料・養育費・親権等の一般的な考え方からの妥当性、以後生じうるリスクの内容と回避の方法の有無等を併せて相談に応じます。

 また、既に作成した協議書に纏わる御相談もお気軽にお問い合わせください。

 当事務所では別に当事者のご意志に従い、離婚協議書の案を代書するサービスも、ご用意しておりますので、併せてご利用ください。


ご依頼からご返事まで流れ (全国対応いたします)

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質問 : 公正証書による離婚協議書を作成した場合、追加で養育費を請求される事はない YESorNO?

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質問 :「養育費を減額するかわりに子供に面接交渉させない」という離婚協議書は望ましい YESorNO?

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